当会について

全国自然薬研究会

 私たちは「自然治癒力向上健康法」をモットーに天然自然の恵みから生まれた自然薬を用いて、皆様の健康作りにお役に立てる身近な良きアドバイザーになるために日々研鑽を重ねています。

 自然薬には半世紀以上の歴史があります。これは日々の健康のため「継続」され続け、「広がって」きたという証であります。この裏付けには、日本国内の「自然の恵み」という安心感と「本物作りの姿勢」という安全性、また自然薬研究会会員の研鑽と情熱があるからだと考えます。

 自然薬研究会は「自分の健康は自分で創る」という考え方を人々に提案するため、自然薬を探求し、伝え続けることを目的として昭和45年に薬局薬店の有志により組織されました。人生100年時代を「より若々しく、より美しく、健やかに」過ごすための健康作りを具体的に提案していくことが自然薬研究会会員の使命です。そのために私たちは自然薬の正しい活用法や生活養生、医学薬学の知識、カウンセリング技術などを修得すべく、徹底した研究活動を日々行っています。また全国大会等の広域大会を開催し、親睦を兼ねた会員同士の情報交換の場も設けています。

全国自然薬研究会 会長 古賀 建次

 

全国むらさき会

 むらさき会は女性の自然薬研究会会員(女性の経営者並びに男性会員のパートナー)及び女性従業員を持って構成する自然薬研究会の女性部会であり、昭和53年9月に結成されました。その目的は、多くの人々から信頼される女性経営者及びリーダーを育成すること、また女性の特性や視点を活かした健康づくりの担い手となって、健康運動の推進と浸透を図ることを目的としています。

 むらさき会は都道府県単位で組織され、全国むらさき会幹事や都道府県の代表世話人の企画・運営のもとに、むらさき会女子研修会をはじめ、個店別に大衆運動の一環として、むらさきクラブ健康講演会や工場見学ツアー研修会などを展開しています。その他の重要な活動として、むらさき会主催による研修大学を2年ごとに開講し、自然薬研究会会員店が松寿仙をはじめとした自然薬を多くの人々に推奨するための必要な基礎研修を実施しています。

 また2年に1度、全国むらさき会全国大会を開催し、女性会員の資質の向上と見識を深め、親睦を図るとともに、100万人の健康運動を推進する担い手としての意識を高めあう場を提供しています。

全国むらさき会 会長 福原 陽子

 

全国若手会

 全協企画会議は、学術・研修会・若手育成を含めた企画提案を行う部署として2025年度より発足しました。地区別にご協力いただけるメンバーの先生方と話し合いを繰り返し全国規模の研修会の考案・開催を行ってまいります。また独自の企画も積極的に提案・実施する方針です。
 薬局・薬店の形態や取り巻く環境は様々だと思います。その中で若手の先生から熟練の先生まで協力して研鑽・情報共有ができることが自然薬研究会の強みだと感じています。全協企画会議の企画を通じてノウハウを共有し、新たなご縁を作ることができれば嬉しく思います。

全協企画会議 会長 熊谷 馨

 

全国自然薬研究会 会則

健康は人間にとってすべての基礎になるものである。健康を創るために、天然自然の持ち味を生かして謹製された自然薬が果たす役割と、指導者の人格が与える影響を重視し、その効果が、広く、安全に、且つ最大に発現されるためにこの会を組織し、基本理念を示し、会の規範を定める。

第 1 章 総則

( 名 称 )
第 1 条 本会の名称は、全国自然薬研究会とする。(「 全国自然研 」と略称する )

( 所在地 )
第 2 条 本会は、本部を東京都に置く。

( 目 的 )
第 3 条 本会は、健康の本質の理解と、自然薬に対する認識の高揚とその普及に努め、公衆の福祉と健康の増進に寄与すると共に、会員相互の親睦と繁栄を図ることを目的とする。

( 自然薬の定義 )
第 4 条 この会則で自然薬とは、天然物を原料として、その中に含まれている物質( 成分 )の薬理作用と、それらの混合による諸成分の損なうことなき総合効果を重要視し、自然環境の中での人体のリズムにあわせるよう創られた医薬品で本会の本部に於いて承認したものをいう。

( 事 業 )
第 5 条 本会は、第 3 条の目的を達成するために、次の事業を行う。
( 1 ) 自然薬の効能、保管方法、効果的な使用方法等の研究
( 2 ) 学術的提言及び学術研修ほか各種研修会の開催
( 3 ) 各種情報の収集、提供、交換
( 4 ) 公衆を抱擁した自然薬の啓蒙、健康づくりの会その他健康運動に関する事業
( 5 ) 機関誌の発行
( 6 ) 会員の福祉及び親睦に関する事業
( 7 ) その他本会の目的達成に必要な事業

第 2 章 組織

( 本 部 )
第 6 条 本部は、会長、副会長、その他若干名の本部役員及び事務局をもって構成する。
2. 事務局は事務局長以下若干名の事務局員をもって会の運営に必要な事務を処理する。

( 会員組織の種別 )
第 7 条 本会に次の会員組織を設ける。
( 1 ) 都道府県自然薬研究会(都道府県名を冠した「自然薬研究会」と称する。)
( 2 ) 前号の会の複数をもって構成する地区自然薬研究会( 地区名を冠した「 自然薬研究会 」と称する。地区の構成については別に定める )
( 3 ) 女性の自然薬研究会会員及び女性従業員をもって構成する自然薬研究会婦人部会(「 むらさき会 」と称する。)
( 4 ) 年齢 50 歳以下の自然薬研究会会員及び会員の配偶者、子・孫、従業員をもって構成する自然薬研究会若手会員部会(「 若手会 」と称する。)
 2. 前項の各会は、この会則に反しない範囲において、それぞれ、会則・規約等を設けて運営できるものとし、その優先順位は本会則を第一順位、以下地区自然薬研究会、都道府県自然薬研究会会則の順序とする。なお「 むらさき会 」並びに「 若手会 」についてはむらさき会及び若手会の会則、要綱、規約等の定めに従う。

第 3 章 会 員

( 会員の資格 )
第 8 条 本会の趣旨に賛同して第 11 条の規定により入会を認められた者を正会員とする。
 2. 前項の会員の他、本会の運営に特に必要あるものとして、本部役員の 3 分の 2 以上の同意を得て会長が委嘱した者を特別会員とする。
 3. 本会の発展に協力する者で本部役員会( 以下「 理事会 」と称する )の承認を得た者を賛助会員とすることができる。

( 会員の権利 )
第 9 条 会員は本会が行う事業に参加し、又、その利益を受ける事ができる。

( 会員の義務 )
第 10 条 会員は、常に感謝の気持ちを失うことなく、縁を大切にし、団結と協調を図り、会の目的達成に努めなければならない。
 2. 会員は、自然薬に関する知識習得に励み、公衆の健康づくりのため、自然薬の普及に努力を惜しまない。